一括で不倫慰謝料を支払えない場合
1 不倫慰謝料を分割払いにすることを検討します
不倫慰謝料は、一般的には数十万~300万円程度の金額になります。
多くのケースにおいては、100から200万円の間になるとされており、一般的な個人が支払う金額としては、比較的多額なものであると言えます。
収入や資産の状況によっては、一括で支払うことが難しいということもあり得ます。
一括で支払えないからといって、慰謝料を支払わないというわけにはいきませんので、一括払いができない場合には分割払いをすることを検討します。
ただし、不倫慰謝料を分割払いにすることについては、注意すべき点も存在します。
以下、詳しく説明します。
2 必ずしも分割払いにできるとは限らない
金銭の支払いを受ける側としては、一括で支払いを受けることに比べ、分割払いを受けることにはデメリットが多いと考えられます。
不倫慰謝料全額の支払いを受けるまでには長い時間を要し、全額を回収する前に支払いが途絶えてしまうこともあり得るためです。
不倫をされた側の配偶者としてはリスクを負うことになるため、必ずしも不倫慰謝料の分割払いに応じるとは限りません。
3 不倫慰謝料の金額が増額される要素になり得る
2で説明しましたとおり、不倫慰謝料を分割支払いにすると、不倫をされた配偶者側はリスクを負うことになります。
そのため、不倫をされた側の配偶者としては、分割払いに応じる場合には、リスクと引き換えに不倫慰謝料の増額を求めることもあります。
4 事情が変わって不倫慰謝料の分割払いができなくなった場合の対応
不倫慰謝料を分割払いするという内容で示談をし、毎月支払いをしていたものの、収入が減った、または支出が増えたなどの事情によって支払いが続けられなくなることもあります。
このような場合、不倫をされた配偶者は、訴訟を提起して残額の支払いを求めることがあります。
判決まで至ったとしても、不倫をした側が任意で支払うことは不可能であると考えられますので、不倫をされた側は確定判決を用いて財産の差し押さえなどをします。
強制執行認諾文言付公正証書で示談書を作成した場合、訴訟を提起することなく財産の差押えが可能となります。
支払いができないという場合には、自己破産などの債務整理を行うこともあります。

















